1.突然身内が亡くなられ、物品や財産の整理にお困りですか?
離れて暮らしていた家族、遠くの親戚が亡くなられ、葬儀や遺品整理をすることになって困っていませんか?
または身近な人が亡くなったあとの手続きや遺品整理についてわからないことがあり、このページをご覧になっていますでしょうか。
遺品整理とあわせ、故人がお一人で亡くなられた場合などの、荒れ果てた部屋の清掃に困っている場合もあるかもしれません。
そういった場合はまずは遺品整理の前に、清掃作業を行わねばならない場合も多いでしょう。
身内のことだけに他人に任せるのは不安だが、遠方である場合など状況や体力的になかなか具体的な作業が難しい場合など、対処に悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
自分が一人で最期を迎えたあとなど、家族がどのような作業を行う必要があるのかなど、人が亡くなったあとのことについて関心を持って調べていらっしゃる方もいるかもしれません。
このページでは、まず人が亡くなったら葬儀を行う前に必要な届出、また相続や遺品整理のポイントについてご案内します。
身近な人が亡くなったときに必要な手続きや届出、周囲が行うことに関して、気になる方は一度ご覧になっておくことをお勧めします。
2.葬儀の前に必要な届出
人が亡くなった時すぐ考えるのは葬儀のことですが、その前の段階で公の機関に提出しなければならない届けがあります。
この段階での届出が滞ると、後の火葬や葬儀の手続きにも支障が出るため、大切な事項となります。
人が死亡した後になるべく早く、最低限提出しなければならない届けは下記の2種類あります。
- 死亡届
- 死体火・埋葬許可申請書
それぞれ、市町村役所の戸籍・住民登録窓口に、死亡が判明してから7日以内、国外にいた場合は3ヶ月以内に届出が必要です。
また、死亡届が提出されたときに、住民票からの除籍も行われます。個別のケースによっては別途除籍の手続きが必要な場合もあります。
死体火・埋葬許可申請書については、申請するとそれぞれの許可証が交付されます。
その許可証の下で火葬や埋葬を行います。
現在の日本では、人が亡くなったあとに火葬や埋葬を行わないということはまずありませんので、必要不可欠な届出といえるでしょう。
死亡届については、医師による死亡診断書もしくは警察による死体検案書、届出人の印鑑が必要です。
こちらについても病院で亡くなった際は医師により死亡診断書が渡され、また居室で亡くなっているのが発見されて検視が行われた際は、警察によって死体検案書が渡されるので、必ず提出するようにしておきましょう。
この届けを行うことで、さまざまな公的な機関での死亡に際する手続きがスタートできるようになります。
その他にも、故人が年金を受給していれば年金受給停止の手続き、介護保険を利用していたら介護保険資格喪失届が必要となります。
他にも故人が被保険者だった場合の生命保険の受け取りに関する手続きや、故人が住んでいた家の公共料金に関する解約手続きななど、生前の生活や結んでいた契約によっては都度届けや解約手続きが必要な場合があります。
生命保険や財産、契約についてなどは生前に確認しておくのがベストですが、このあとの遺品整理の段階でその存在がわかることもあるでしょう。
次の項目では、相続と遺品整理について説明します。
3.相続と遺品整理のポイント
葬儀をあげた後、考えなければいけないのは相続についてと遺品整理についてです。
相続とは被相続人である亡くなった方の財産を、プラスマイナスに関わらず相続人が引き継ぐことを指します。
相続人とは一般的に法定相続人のことを指し、被相続人である亡くなった方本人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが当たります。
非嫡出子や内縁関係にあった相手などは法定相続人になることはできません。
相続は被相続人の財産のプラスマイナスに関わらず発生するので、マイナスの財産が多い場合など、相続の権利があっても相続したくない場合があるでしょう。
そういった場合に対しても決まりがあり、法定相続人であっても相続を放棄することができます。
相続が発生してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に所定の書式で申し立てをし、受理されることで相続を放棄できますが、期限を過ぎてしまったり、故人の遺品の中で資産価値のあるものや金品などを遺族が処分、または使用してしまうと法定単純承認が成立し、財産全体のプラスマイナス関わらずに相続が成立するので注意が必要です。
遺品整理の際には、その後に財産全体の相続をするかどうかを良く考えた上で行うとよいでしょう。
また、相続する財産の全体がつかめない場合など、前もって相続分がマイナスにならない程度に相続する限定承認という方法もあります。
次に、具体的に遺品整理を行う際に注意しなければならない点3点について、順に説明します。
- 1つ目は、資産価値のあるものの関係者での配分トラブルについてです。
兄弟姉妹や親戚同士で、資産価値のある物品の配分についてトラブルがおきると、無用な争いや悲しみの中での余計なストレスになりかねません。
トラブルを防ぐためには生前に前もって配分について話し合っておくことや、遺言状の形で本人に明確に残してもらっておくことが大事です。
生前に遺産配分について話し合うことを縁起が悪いとする風潮もありますが、無用なトラブルを避けるためにも、節目にそういった話をしておくことが重要です。遺言状についてはその扱いについて後の項目で説明しますが、不正のない形で取り扱うため、
開封の仕方に決まりがあります。 - 2つ目は、何でも処分してしまって後々後悔することのないようにすることです。
故人の死の直後は、混乱や悲しみの中にあることもあり、つい気が動転してしまって普段では考えられない判断をしてしまうことが少なくありません。
後になって残しておけばよかったと後悔することのないよう、物品の遺品の処分についてはよく考えて判断したほうが良いでしょう。近年では荷物預かりの倉庫サービスなども多くあるので、とりあえずは不要に思える品でも、廃棄しないでそういった施設を利用し、取っておくというのもひとつの手です。
葬儀やもろもろの手続きが済んでから、後々ゆっくりと故人の思い出の品を扱うという形も取れるでしょう。 - 3つ目は、遺言状の扱いです。
遺品整理をしていて遺言状が出てきたら、内容について気になるのは当然ですが、その場で封を開けることのないようにしましょう。
発見者がみだりに封を開けてしまうと、場合によっては罰金が科せられるなどの事態になることがあります。
遺言状が発見された場合については、家庭裁判所にて相続人の立会いの下で開封することが必要です。
4.孤独死の場合の遺品整理
いわゆる孤独死や孤立死といわれる、家族や地域コミュニティから縁遠かった方がお一人で病気や事故、事件に巻き込まれたり自殺されたりして亡くなられたケースの遺品整理についてはどうなるのでしょうか。
孤独死の現場の多くでは、その死後の時間の経過にもよりますが、ご遺体やご遺体由来の血液や体液によって住宅の建材が損傷したり、独特の強い死臭を放つ事態になっていることがあります。
死後しばらく発見されないことによって、こういった事態になってしまうのは大変痛ましいことです。
また部屋に遺されたゴミなどの変質や、ご遺体や周りの品に発生したウジやハエ、ゴキブリなどによって、ご遺体のあった現場である部屋が荒れ果てていることも少なくありません。
孤独死される方の中には、セルフネグレクトと呼ばれる自身の身の回りの処置について極端な無頓着、放置により、いわゆるゴミ屋敷のような状態になっていることもあります。
ゴミ屋敷といわれる状態だと、ご遺体由来の損傷や血液、体液の影響だけにとどまらず、居室のゴミへの害虫や腐敗臭の発生などでさらに建材や床材、壁紙などが極端に痛んでいる場合が少なくありません。
こういった現場の遺品整理を行う際には前もって、特殊清掃とよばれるご遺体のあった場所の清掃に専門知識を持った業者に清掃作業を依頼するのがよいでしょう。
通常のハウスクリーニング業者では対応しきれず、また依頼したとしても高額で不十分な結果となってしまいます。
特殊清掃業者には、ご遺体由来の血液や体液の影響の除去や、害虫の駆除などを行ってもらうことができます。
また損傷した建材のリフォーム作業や、独特の死臭が染み込んだ部屋の消臭についても高い知識をもつ業者が多いため、専門的な処置を行ってもらうことができるでしょう。
特に賃貸物件などで、次の借主に貸す際に問題となるのは独特の死臭です。
死臭はその部屋の建材や調度品、部屋に積もったホコリなどにも染み付くため、通常のハウスクリーニングの範囲よりもさらに広く、徹底的な洗浄や清掃が必要になります。
また特殊清掃業者に依頼した場合、専門の消臭剤や、オゾンを利用した脱臭機を使った消臭が行われることもあります。
遺品整理に際しては、特殊清掃業者でも追加作業として請け負っているところがあります。
遺族の意向に沿って、思い出の品や貴重品などにも注意して遺品整理を行ってもらえるため、作業が遺族にとって体力的、精神的に負担になる場合など、専門業者に特殊清掃にあわせて遺品整理についても依頼することで、負担を軽くすることができるでしょう。
5.故人をよりよい形で送り出すために
突然身内が亡くなられた場合、周囲はその死に動揺してしまうこともあり、葬儀や遺品整理などの手続きがとても難しく感じられることも多いでしょう。
故人をよりよい形で送り出すための最後の作業のひとつとして、葬儀や遺品整理には遺族の負担になりすぎない手段を用いることも重要です。
特殊清掃業者の利用や、遺品整理の依頼についても、いざというとき故人をよりよく送り出すための手段の一つとして覚えておくとよいでしょう。
6.「突然の身内の葬儀、遺品整理のポイントとは」まとめ
- 人が死亡した後になるべく早く、最低限提出しなければならない届けは2種類あります。
- 死亡届と、死体火・埋葬許可申請書です。
- 遺品整理の際には、その後に財産全体の相続をするかどうかを良く考えた上で行うとよいでしょう。
- 故人をよりよい形で送り出すための最後の作業のひとつとして、葬儀や遺品整理には遺族の負担になりすぎない手段を用いることも重要です。