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遺品整理業者に必要な許認可は何?許認可の告知には嘘も多い

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1.その許認可、意味ある!? 遺品整理業者が押す「許認可とってます」のウソと誤魔化し

産業廃棄物の収集運搬許可証遺品整理業者が不用品を処分・廃棄する時に必要な許認可として、よく「産業廃棄物収集運搬」の許認可があると強く打ち出していることがあります。

しかし、果たしてこの許認可が、遺品整理で必要な許認可なのかどうか。
確かめたことはあるでしょうか?

遺品整理を依頼する、私たち一般人にとって許認可は正当な業者かどうかを知るためのひとつの目印ではあるのですが、その許認可が遺品整理業務に本当に必要なのかどうかは、それを専門的に行う事業者にしかわからないことがあります。

これを逆手にとって、一部の遺品整理業者は企業への信用度・信頼度を高めるために、その許認可が実際にはあまり意味のない許認可でも、強く打ち出していることがあるのです。

では遺品整理業者に必要で、かつ業務に必要な許認可とは一体どのようなものがあるのでしょうか?
遺品整理業にまつわる許認可についてご紹介いたします。

1-1.遺品整理業に必要なのは、本当は「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可だった!?

一般廃棄物の収集運搬許可証
みなさまご存じの通り、家庭から出るゴミは「家庭系(生活系)一般廃棄物」にあたり、それを回収(収集・運搬)するためにはその許可を持つ事業者が行わなくてはなりません。
そして大事なのは、遺品整理で故人の家から出てくる大量の不用品、ゴミや粗大ゴミなどの廃棄物も一般家庭が出てくるゴミの回収と同じように、「家庭系一般廃棄物」にあたるということです。

つまり遺品整理で出てくる処分しなければならない物を回収(収集・運搬)する事業者は、本当は「産業廃棄物収集運搬」の許認可ではなく、「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可を持っていなくてはならないのです。

2.一般廃棄物って何? 整理してみよう

一般廃棄物には、大まかに家庭系(生活系)のものと事業系のものがあります。

  1. 家庭系(生活系)の一般廃棄物は、その名の通り家庭から廃棄される一般的な廃棄物のことです。
  2. 事業系の一般廃棄物は、事業を営む事業者が排出する、産業廃棄物以外の一般的な廃棄物のことです。

一般廃棄物
この一般廃棄物の処分(処理)についての責任を持ち、管轄しているのは行政(市区町村)です。そのため一般廃棄物についての許可を取る際には、必ず市区町村からの許可をとらなければなりません。

一方、産業廃棄物というのは事業者が事業活動を行う上で出てくる、特定の種類(20種類)のゴミにあたります。ちなみにこの産業廃棄物の処理は排出事業者が自ら処理を行うのが原則となっています。

では、ここで問題です。

遺品整理業が強く押し出していることのある「産業廃棄物収集運搬」の許認可は、遺品整理に必ず必要な許認可でしょうか?

答えはNOです。

遺品整理業者が強く許認可があると打ち出していても、それがあまり意味をなさないのは、遺品整理業で出てくる不用品のほとんどが「家庭系(生活系)の一般廃棄物」にあたるからなのです。

2-1.意外と少ない!?  「家庭系一般廃棄物収集運搬」の許可を持つ遺品整理業者

一般廃棄物の収集運搬許可証
しかし残念ながら、遺品整理業者の中で「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬(委託業者)」の許可を持っている業者は数えるほどしかありません。
これは家庭から出てくるゴミの収集運搬・処分の責任が行政(市区町村)にあり、市区町村の管轄で主に行われているためです。また市区町村のゴミ処理計画では新規事業者の参入を認めないという方針で動いていることも多くあるようです。

ちなみに遺品整理業者の中で「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬(委託業者)」の許可を持つ業者には、株式会社レリック(愛知県東海市)、有限会社キューネット(福岡県北九州市)、有限会社 山本金属(北海道帯広市)、などがあります。

しかし、このように独自に許可を持つ業者は一握りで、多くの遺品整理業者は「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可を持つ事業者と提携し、遺品整理で発生した大量の不用品を処分しています。

現在、遺品整理業に対しての需要が増加していることから、遺品整理業を営んでいる業者に限って「一般廃棄物収集運搬」の許可を出す行政(市区町村)もあらわれはじめていますが、全事業者がこの許可を持てるようになるのはまだ難しいのが現状です。

では、この許可を持たず、「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可を持つ業者と提携もしていない遺品整理業者は、どのようにして不用品を処分しているのでしょうか?
このようなケースの場合で考えられるのが「市区町村の一般廃棄物受け入れ態勢に基づいた廃棄」「不法投棄」です。
そしてこの後者である、許可を持たない遺品整理業者による不法投棄は、近年ニュースでもよく取り上げられようになり新たなトラブル・問題の火種となっています。

3.行政(市区町村)で異なる「一般廃棄物」の受け入れ態勢

clean-center家庭系の一般廃棄物を収集して運搬するには、「家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬」の許可を取ること、もしくは家庭系(生活系)一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者(委託業者)と提携しなければならないこと。
遺品整理業者が遺品整理でてくる不用品を収集し、運搬しようと思ったら、この二点の条件の内いずれかをクリアしなければならなくなります。

ただこの二点をどの業者もクリアできると考えるのは、やはり難しいのではないでしょうか。なぜなら行政(市区町村)がまず、この許認可を事業者に対して認めていないということがあるからです。
では、この二点の条件をクリアできず、さらに不法投棄を避けようとする遺品整理業者はどのようにして、家庭系の一般廃棄物を処理しているのでしょうか。

それは前述で紹介した「行政(市区町村)の一般廃棄物受け入れ態勢に基づいた廃棄」です。

例えば行政(市区町村)では通常収集以外で、家庭系の一般廃棄物の受け入れしているケースがあります。具体的には、下記のような条件であれば市区町村のクリーンセンター(および清掃工場)で家庭系一般廃棄物を受け入れしていることがあります。

  • 本人もしくは同じ世帯の家族が持ち込む家庭系ごみであること
  • その市区町村に事業所の所在地がある法人であること

本人もしくは同じ世帯の家族が持ち込む「家庭系ごみ」であることを証明するために、トラックにご依頼者に同乗してもらい(もしくは委任状を業者に託す等)、行政(市区町村)の一般廃棄物処理場へ遺品整理で発生した不用品を持ち込むこともあります。(ちなみに委任状で処理を委託した場合にも、処理費用の負担は本人もしくは同じ世帯の家族が負担する、という決まりを設けている自治体が多くあります)

また市区町村によっては、事業系一般廃棄物収集運搬業者であっても、遺品整理で発生した不用品を一般廃棄物処理場へ搬入できることもあります。

さらにごく一部の行政(市区町村)に限られますが、遺品整理で発生した不用品は産業廃棄物として取扱い、産業廃棄物中間処理施設への搬入を勧めてくるケースもあるようです。

家庭系の一般廃棄物を収集して運搬するには、「家庭系一般廃棄物収集運搬」の許可を取ること、もしくは家庭系一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者(委託業者)と提携しなければならないこと。この二つの基準をどうしても満たせない場合には、上記のような方法で遺品整理業者は一般廃棄物処理場へ不用品を持ち込んでいます。

なぜこのような本来のルール以外の方法で、不用品処理ができるのかというと、それは家庭系の一般廃棄物処理の責任を負い、管轄しているのが行政(市区町村)だからです。

つまり最終的な責任を持つ行政(市区町村)の定めたルールに従えば、遺品整理業者はそのルールにのっとって家庭系の一般廃棄物の処理も行えるということなのです。

ただし家庭系の一般廃棄物は、その許認可を持つ業者が収集し運搬するのが原則です。またこの許認可を持つ事業者に遺品整理で出た不用品を回収してもらい、運搬してもらうのがもっとも安全かつ適正であることは言うまでもありません。

後はお住まいの市区町村で、どのような家庭系一般廃棄物の受け入れ態勢を行っているのか次第です。

また逆に言えば、遺品整理業者が不用品を不法投棄していないかどうか、市区町村の受け入れ態勢がどのようになっているかを調べて、そのルールに従って不用品を処理しているかどうかを確認する、という方法で適正に不用品を処分してくれる業者なのか、確認できると言えるかもしれません。

3-1.一方、許可なしでも収集運搬可能な不用品も? 「専ら物」の処理に許可は必要ない

資源ごみ上記のように家庭系の一般廃棄物は、原則その許認可を持つ業者が収集し運搬するのが原則ですが、「専ら物(もっぱらぶつ)」と呼ばれるものに関しては、特別な許可をとっていない業者にも、処理を委託することができます。

この「専ら物(もっぱらぶつ)」と呼ばれるものには、下記のようなものがあります。

  • 古紙
  • クズ鉄
  • 空き瓶
  • 古繊維
  • ……etc

ちなみに遺品整理でよく出てくる専ら物(もっぱらぶつ)には、物置を解体した時に出る鉄くず、鍋や調理器具に使われるアルミ、銅、ステンレス、新聞雑誌などの古紙、家電リサイクル法で指定される家電4品目に適さない家電製品(雑品)、リユース目的の衣類や食器などです。

この「専ら物(もっぱらぶつ)」に関しては再生利用を目的に収集する業者が多く、専ら物(もっぱらぶつ)を専門に収集する業者は専ら物(もっぱらぶつ)業者と呼ばれており、この業者は廃棄業者ではありますが、処理に関しての特別な許可は必要とされていません。

古物商許可や道府県によっては金属くず商許可が別途必要とされるケースもありますが、「専ら物(もっぱらぶつ)」を専ら物(もっぱらぶつ)業者に処理を委託する場合には、処理委託契約書をきちんと交わせば問題がありません。

専ら物(もっぱらぶつ)についても、遺品整理業者が不用品を適正に処分してくれているかどうかを知るための知識として、頭に入れておくと役立つかもしれません。

4.不用品の買い取りを依頼するなら、業者が古物商の許可を持っているかもチェック!

古物商許認可証遺品整理で出てくる不用品の「買い取り」を業者に依頼するなら、業者が古物商の許可を持っている必要があります。

ただしこの「買い取り」を行うのに、古物商の許可を持っていない業者もあるため事前に確認しておくことが大事です。

古物商の許可を受けた業者は必ず「古物商許認可番号」というものを持っています。この古物商許認可番号はHP上で公開している業者が多いのですが、中にはこの番号を記載していない業者もいます。

番号が公に公開できない……ということは、その背景に「古物商の許認可をとっていない」「営業を請け負っているだけで、実際の遺品整理作業は他の業者に丸投げしている」という理由があると、見た人に受け止められても仕方ないはずです。

ぜひ遺品整理業者を選ぶ際には、古物商の許認可番号を公開しているかどうかをしっかり確認し、公開しないという不透明な告知方法を選んでいる業者には十分に注意してください。

4-1.どんな許認可を持っている? 知りたいなら企業サイトの会社情報・市区町村サイトをチェック!

会社情報をチェック遺品整理をお願いする業者が適切な許認可を持ち、確実な方法で処分をしてくれるのかどうかを知りたい時は、その企業サイトの「会社情報」を見ることでわかる場合があります。

会社情報には、不用品をどこで一時保管しているのか、また提携している企業はどこなのかがわかりやすく掲載されていることが多いからです。

また家庭系一般廃棄物収集運搬の許可番号も、会社情報で紹介されています。

さらに市区町村のホームページでは、一般廃棄物収集運搬許可業者を紹介していることも多くあります。もちろん直接、市町村に問い合わせて確認することもできます。

会社情報や市区町村で一般廃棄物収集許可を確認できる企業なら、より安心して遺品整理をお願いすることができるのではないでしょうか。

5.遺品整理業者の謳い文句にだまされ、不誠実な業者と契約しないための五箇条

  1. 家庭系一般廃棄物が主な処分品となる遺品整理で、「産業廃棄物収集運搬許可がある!」と殊更に宣伝していないかどうかをチェックしよう(廃棄物に対しての知識が浅いか、もしくは顧客の無知さを利用している可能性がある)
  2. 「家庭系一般廃棄物収集運搬(委託業者)」の許可を持っているか、またその許可を持つ業者と提携しているかどうかを確認しよう
  3. 2に該当しない場合は、市区町村が定める家庭系一般廃棄物の持ち込みルールにしたがって、適正に一般廃棄物を処理しているかどうかを確認しよう
  4. 不用品の買い取りを業者に依頼するなら、古物商の許可をとっているか、また古物商許認可番号を公に公開しているかを確認しよう
  5. 企業HPの会社情報で、不用品処理の流れや提携企業、許認可を確認し、市区町村HPも合わせて確認してみよう

遺品整理で出てくる故人の大事な荷物を、どのような方法で適正に処理してくれるのかは、適正な処分方法を知っていなければおよそチェックはできません。

それは不用品処理にはさまざまな法律・規制がからんでくるからです。

遺品整理業者が本当に信頼できるのかどうか。
本当に環境問題に配慮している業者なのかどうか。
ルールにのっとった処理作業を行い、社会的役割を全うしようとしている業者なのかどうか。

これを知るためには、私たちにそれを知る「目」が必要です。
ぜひ故人に気持ちよく旅立っていただくためにも、遺品整理業にまつわる廃棄物関連の法律・規制を知り、業者を見抜くための一助としてみてください。